「離婚したいんだけど、財産分与とか慰謝料とかきちんとしておきたい」
「離婚したいけど顔も見たくないので、話し合いができなさそう」
「自分たちの話し合いで離婚を勧めたいけど安心できる方法はないかな?」
離婚することを決意したものの、どんな手続きをしたらいいのか、何を話し合って決めておかなければならないのか、難しいことが多いです。
自分たちで冷静に話し合えるのか、裁判所に全て決めてもらった方が安心なのかも不安だと思います。
そんな時に離婚する方法の1つが「調停離婚」。
また調停委員は専門家ですので、離婚に必要な協議の内容をキチンと忘れずに話し合ってくれるので安心です。
本記事では調停離婚についての手順やポイント、注意点をまとめました。
ぜひ最後までご覧ください。
離婚したいけど調停って何?
離婚をするとなるとよく「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」といった言葉を聞くことが多くなると思います。
離婚はただ一方が家を出て行くだけでは解決しません。
離婚後に問題が起きないように財産や親権、慰謝料など多くの決め事を決定しておく必要があります。
離婚時に調停離婚を選ぶ人も多いです。
- 調停離婚とは
- 調停の必要性
- メリットとデメリット
まず調停について知っておきましょう。
調停とは
調停は争いごとや話し合いがうまく進行しない場合に、双方の間に第三者が介入して争いごとを解決させるための合意に導くための法的な制度です。
民間の良識のある人から選ばれた調停委員2人以上と裁判官1人で構成された調停委員が双方に意見や希望を聞きます。
仲介して話し合った結果、合意に至れば調停調書が作成され解決とするのが調停です。
協議離婚は夫婦が2人で話し合って離婚を成立させる方法ですが、財産分与や親権、ローンの相続などで上手く話がまとまらない場合もあるでしょう。
また、感情的になって話し合いができない状況になる場合もあります。
夫婦間での話し合いが難しくなった場合に調停委員が夫婦に代わって話をまとめて離婚を成立させる方法が調停離婚です。
両者が合意に至れば、調停調書に記載した内容で離婚が成立しますが、調停証書は強制執行力があるので内容はお互いに守らなければなりません。
調停の必要性
調停は生活の中で生じるトラブルや争いごとを穏便に、かつ適正な解決を計るために必要です。
争いごとや問題があって話し合っている状態では、感情的になったり暴力的になったりすることで、冷静な話し合いが難しくなることが多いと思います。
例えば離婚での財産分与では基本的に半分ずつに分けますが、不動産などは簡単に分けることができません。
不動産を売って金銭で分けたい人と、親権と共に子どもの養育に家が必要なので不動産と養育費と親権を要求する人とでは意見はまとまりそうにないでしょう。
調停は公平な問題解決を図ってくれるので、威嚇や無視などによる泣き寝入りよりも正当な判断が示されるのです。
調停を選ぶメリット
調停を選ぶことによるメリットを紹介します。
- 相手と顔を合わせずに話し合いが進められる
- 申立て、手続きが簡単
- 手数料が裁判より安い
- 解決までの時間が短い
- 合意した調停調書には強制執行力がある
- プライバシーが守られる
問題があって揉めている相手と顔を合わせずに話し合いが進められるのは精神的な負担が大幅に減ると思います。
また手続きも家庭裁判所に行けば用紙があり、書き方のサンプルがあるので自分で簡単に申請できるでしょう。
費用も自分で行えば合計で3,000円ほどです。
調停委員からの聞き取りなどが数回ありますが、早ければ3か月、長くても6か月ほどで終わります。
また合意に達して調停による離婚が成立した場合は調停調書が作成されますが、これは裁判所が作成する物ですので、相手が内容を守らなかった場合は法的効力があるので安心です。
直接話し合う協議離婚よりはメリットが多く、裁判離婚同様の調停調書があるのでメリットは多いと思います。
また離婚することで出た話が近所や職場に流れることはありません。
調停でのデメリット
メリットがある反面、デメリットもいくつか存在します。
- 相手が離婚自体に反対で調停委員を相手にしない
- 基本的には当事者の意見を基にした同意が必要なので同意まで長引くこともある
相手も離婚する方向での話であれば、あとは条件だけの話となりますが、離婚そのものに反対している場合は、調停委員の介入自体も反対してしまいます。
こういった場合は相手に離婚を迫ることのできる被害や事象がない限り、一方的に離婚の話を進めることはできません。
離婚に向けての方向性だけでなく、意見が平行線をたどれば合意までに時間が掛かってしまいます。
裁判所や調停委員には強制的な措置を取ることができないので、基本的には双方の合意まで話し合うことになるのです。
裁判離婚であれば、不倫や散財など落ち度のある方に対して判決として離婚条件を言い渡すことは可能ですが、調停では強制的な判決を出すことはできません。
調停で離婚したい時の手順
調停離婚で離婚を進めたいとなった場合の大まかな流れは以下のようになります。
- 調停申立ての準備
- 家庭裁判所への申立て
- 調停委員との面談
- 調停期日の設定
- 調停の進行
- 調停成立または不成立
スムーズな離婚を実現するためにも、全体的な流れを理解して資料や心の準備をしておきましょう。
調停申立ての準備
調停を早く的確に進めるためにも自分の意思や要望などは矛盾の出ないように確認して、メモに残しておくといいでしょう。
また調停の申請用紙は家庭裁判所にありますので、事前に取りに行くまたは申立て日に裁判所で書くこともできます。
費用は印紙代・切手代などで合計3,000円ほど必要です。
ただし切手などは「〇〇円切手が何枚」と細かく指示される場合があります。
事前に申立てをする家庭裁判所に電話などで聞いておくとよいでしょう。
家庭裁判所への申立て
離婚調停の申し立ては相手の現住所を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。
家庭裁判所へ直接足を運んでもいいですし、遠い場合は事前に書類を用意して郵便で送ることも可能です。
郵便の場合は届いたのか不安になることもあるので、追跡記録が確認できる簡易書留をおすすめします。
調停委員との面談
家庭裁判所からの呼出状で出頭したら、はじめに調停委員を紹介されます。
あなたの言動に冷静さや正当性が見られれば、あなたの協力的になってくれるかもしれません。
しかし感情的になったり態度が悪いとあなたの正当性を疑われるので注意が必要です。
調停期日の設定
第1回目の調停期日は申し立てを受理されたときに届く呼出状に記載されています。
相手側にとっては突然の話なので、1回目は相手不在で進めることもあるでしょう。
同じく二回目の調停期日でも合意に達しない場合は、3回目の調停期日を設定されます。
合意に達して調停が終了するまで同様の期日設定です。
次回までの期日はおよそ1か月から1か月半と考えてください。
それまでに話し合いにおける必要な書類や証拠などを準備するように指示される場合もあります。
調停の進行
調停期日に出頭した場合は相手とは違う待合室で待機します。
はじめに申立人が裁判官1人と調停委員2人に顔を合わせて自己紹介、調停についてや今後の流れの説明を受けます。
話はおよそ30分くらいで一旦、待合室に戻ります。
次に相手が同様に呼ばれて、相手の主張や要望の聞き取りをします。
ここでまた相手とあなたとが入れ替わって、調停委員と話し合いをするのです。
このサイクルを何度か行って話し合いが進められます。
その日の最後に両者が合意の意思を見せれば調停は終了です。
合意に至らなければ次回に持ち越しになります。
調停成立または不成立
離婚や離婚条件に双方が合意できれば調停成立となります。
ただし、離婚調停が成立した日から10日以内に届け出をしなければ、調停調書の効力はなくなります。
反対に何度も調停の場を持っても話し合いが進まない場合は調停不成立となります。
どうしても離婚をする場合は裁判離婚への切り替えが必要になります。
裁判離婚は双方の主張や状況などを考慮して裁判官が離婚条件の判決を出す離婚方法です。
離婚裁判では離婚調停での資料や話し合いは引き継がれないので、はじめからやり直しとなります。
また調停期間中にお互いの事を理解し合えて離婚をやめることもできます。
その場合は調停取り下げを双方から申し出れば可能です。
ただし取り下げ後すぐに再度調停申請をした場合は受理されません。
調停で離婚したいときの成功のポイント
調停離婚は家庭裁判所で調停委員2名と裁判官の仲介で離婚の話し合いを進めます。
話し合いは調停委員がしますが、要望などは自分の意見として調停委員に伝えなければなりません。
もしあなたの考えや要望が調停委員にうまく伝わっていなければ、調停であなたに不利な話し合いが進められてしまう可能性が高くなるのです。
少しでも自分の有利な話し合いをしてもらうためのポイントをいくつか紹介します。
- コミュニケーション
- 資料準備の重要性
- プロのサポートを受ける
上記の事を意識しておくことで調停が始まった後も落ちついて話すことができ、あなたの印象もよくなりあなたの希望に寄り添った話し合いが期待できます。
コミュニケーション
調停委員には礼儀正しく冷静な言動で対応することが大事です。
離婚調停を行う時点で双方がもめている状態であると裁判官や調停委員は解釈しています。
その上であなたの話し方や、顔つき、服装、言葉使いや遅刻をしないなどの人間性は印象として強く残るでしょう。
親族や友人に協力してもらって自分を客観的に見た時の良くない面について知り、改善して臨むことが大切です。
冷静な態度でハキハキと話す、時間に遅れそうなときは先に連絡を入れるなどコミュニケーションを大切にしましょう。
資料準備の重要性
調停委員からは離婚したい理由から始まって、どのような問題があるのか、どのような要求があるのかを聞かれます。
また相手の不貞などがある場合はその証拠の提出が求められることもあるでしょう。
しかし調停室での調停委員との話の中で、あなたの言いたいことが上手く伝わらないことがあります。
例えば当日に上手く話せない可能性を感じたり、日頃から話すのが苦手な場合はノートに書いてまとめて置くのもいいでしょう。
調停期日にそれを見ながら返答しても問題ありません。
また事前に調停委員に提出しておけば、調停期日までに調停委員が読んで理解する時間が作れることで話がスムーズに進みます。
また紙などに書き出すことで自分の主張に矛盾がないか、自分に非はないかなどを確認することができるのもポイントです。
プロのサポートを受ける
調停に向けて弁護士やカウンセラーに相談することも重要です。
調停などが初めてという人は多いと思います。
例えば弁護士を雇って弁護士に任せることも可能です。
しかしこの場合は弁護士への着手金などでおよそ30万円必要になるでしょう。
また自分を落ち着かせるためにカウンセリングを受けるなどで自分に自信を持たせることも大切です。
調停で離婚したいときの注意点
離婚調停中はまだ離婚していません。
調停の申し立てを行ったからもう離婚決定だと勘違いした行動が、逆にあなたの不貞行為と認められると調停でも裁判でも不利になります。
また頑張りすぎて体を壊したりしても調停期日に出頭できなくて話し合いが進まなくなってしまうこともあるでしょう。
調停で離婚したいときの注意点も忘れずに行動することが大切です。
- 離婚成立までにしてはいけない事
- 精神面での疲労
- 子どもへの影響
- 経済面への影響と計画
調停で離婚をすると決めて離婚までもう少しのところまで来ています。
やるべき事はできていても、してはいけない事をしてしまっては非常にもったいないです。
ぜひご覧になって注意してください。
離婚成立までにしてはいけない事
調停が始まってもまだ離婚は成立していません。
調停中にしてはいけない事を挙げました。
- 調停期日の無断欠席
- 調停室での録音録画
- 虚偽の主張や証拠
- 不貞行為
- 相手の行動の妨害や嫌がらせ行為
- 自分の主張の矛盾
- 相手の悪口を言う
- 脅迫するような言動
上記の事は裁判所でのルールや社会人のモラルとして調停での悪い印象を残すほか、不貞行為自体は相手から訴訟を起こされる可能性もあります。
また調停中に感情や暴力の可能性によって別居することは可能です。
しかし相手に別居の旨を伝えなければなりません。
一方的に別居をすれば、夫婦間のお金を一方が勝手に使っていると判断される他、不貞の可能性も疑われます。
精神面での疲労
仕事をしながら離婚調停の資料を揃えたり出頭したりすることで、精神的にも肉体的にも疲労が蓄積されてきます。
時には気の合う友人と食事をするとか、散歩をするなどで気分を発散させましょう。
子どもへの影響
子どもは親の離婚を受け入れるしかありません。
親同士が怒鳴り合っている場面は成長に悪影響を及ぼすでしょう。
また離婚後も子どもにとっては、親ですので面会の機会が必要になります。
調停でも親権や養育費など子どもの事を中心に話し合われることが多いと思います。
まず自分たちで考える必要があります。
経済面への影響と計画
離婚が成立したら、慰謝料や財産分与、養育費などを手にすることができますが、これは離婚しなければ元々あったものです。
離婚後は相手からの収入に依存することができなくなるので、自分で生計を立てなければなりません。
しかし離婚が避けられない場合は、離婚後に行政に相談すれば片親家庭への支援策などもありますので利用しましょう。
まとめ
調停とは当事者同士の話し合いが感情的になってできない、相手が話し合いに応じないので進まないといった時に、裁判所で裁判官と調停委員が当事者間に入って代わりに話し合いをする制度です。
離婚で言えば離婚したい夫婦が顔も合わせれないくらいの不仲になった場合などに利用されます。
調停でお互いが合意したことは調停調書に書き残されますが、調停調書は強制執行力があるので相手に合意内容の不履行があった場合は訴えることができるので安心です。
調停の申し立ては家庭裁判所に行けば申請書がありますので申し立ては自分でできると思います。
金額も印紙代などおよそ3,000円です。
調停の申し立てが受理されると、1回目の期日が決まるので必ず出席しなければなりません。
裁判所内では相手とは直接顔を合わさないような作りの部屋に待機したり、調停委員と話をしたりします。
調停委員はあなたと相手を交互に呼び出して話をし、合意内容を提示します。
合意内容に合意できるまで2回目、3回目と続きますが、途中で裁判へ切り替えたり、調停を取り下げて離婚もやめることも可能です。
調停委員は離婚に至るまでの夫婦間も見て判断しますが、主な方法は裁判所に来た時の言動です。
あなたの服装や態度、言葉などの印象でしかあなたの事はわかりません。
ですから調停委員の前では冷静で落ち着いた言動を取り、虚偽の証言などは絶対に禁止です。
また離婚成立までに相手を脅したり、勝手に別居をしたり不貞行為をするのは不利になります。
調停中はまだ離婚していないので、注意しましょう。
子どもがいる場合は調停委員も子どもを中心とした合意内容を作ると思います。
親は子どもに悪い影響が出ないように上手く話をして、面会の機会を通じてさみしい思いをさせないようにすることが大切です。
離婚調停で合意に達しなければ、裁判離婚という方法もあります。
調停離婚は思った以上に難しくなく、自分たちの希望を中心に間接的に話し合えるので納得しやすいと思います。
さぁ、新しい生活のための最後のひと踏ん張り! 頑張りましょう!
(執筆者 大田恵三)