離婚したいのに親が反対!親に理解してもらえる離婚方法とは?

離婚

「性格の不一致で離婚したいが親が反対する」

「夫婦間で価値観の違いがあるので離婚したいが、両家の親が反対する」

「夫婦間のケンカが絶えないので子どものためにも離婚したいが親が反対する」

 

結婚後の数年間で結婚当初よりもお互いの本心や将来への計画などで方向性が合わなくなってくることがありますよね。

結婚前は二人で生活できる事へのあこがれで、多少の価値観の違いは生活する中で解消されると思っていたかも知れません。

しかし子どもが生まれてから、あるいは夫の転勤など生ざまな要因から性格の不一致や価値観の違いが浮き彫りになることもあるでしょう。

 

そこで出てくるのが離婚という選択肢。

ところが夫婦間で離婚に合意していたとしても、両親が離婚に反対するので踏みきれないケースがよくあります。

 

自分たちの離婚に親の許可が必要なのか?

親はなぜ反対するのか?

どうすれば親を納得させることができるのか?

 

本記事では離婚したいのに親が反対することで困っている人を援助できるような内容を紹介。

  • 離婚したい理由と離婚後の計画
  • 親が反対する理由
  • 親を説得するためにすべきこと
  • 離婚する時に考えておくべき事
  • 親が反対する時の対応策

上記の内容で読者の力添えになれますようにまとめました。

 

ぜひ最後までお読みください。

 

離婚したい理由と計画

 

元々はともに協力して生きていこうと誓い合った仲ですが、今では離婚の話になっている。

離婚をすることで自分たちの感情は落ち着くかもしれませんが、他への影響はないでしょうか。

 

離婚前には冷静さを欠いてしまって勢いで離婚し、後で後悔する人もいます。

  • 離婚したい具体的な理由
  • 離婚後も心配のない生活ができる計画

意味のある離婚なのか、無理のない離婚なのかを確認してみましょう。

 

離婚したい具体的な理由

離婚に至るにはいくつかの理由があります。

DV、不貞行為、借金、病気、子どもの教育方針の違い、親の介護など各家庭においてさまざまな問題があるでしょう。

しかし一時的な問題で解決するのなら、考え直すことも大切です。

 

はじめはパートナーとの関係悪化があり、次に自分の将来のためを考えて離婚に至る場合が多いです。

しかし子どもがいる場合は、子どもの成長に影響しないかを考える必要があります。

 

直面している離婚は他に選択肢がないのか、メリットの方が大きいのかを自分たちで納得するだけでなく周囲の人に納得してもらえる内容であるのかはとても重要です。

 

離婚後も心配のない生活ができる計画

夫婦間で離婚でもめる原因になるのは、財産分与や親権、養育費です。

離婚後の収入の多い方は安定した生活ができるかもしれませんが、収入の少ない方は離婚後の生活に不安が出ます。

特に親権を持って子どもを養育する側であれば、今までよりも少ない収入で養育費を捻出しなければならないからです。

 

養育費以外にも計算しておく必要があります。

  • 家賃
  • 各種保険・年金
  • 光熱費・食費
  • 交通費または自動車の購入・維持費

夫婦間の話し合いだけで離婚のできる協議離婚の場合は、相手の将来の生活安定を考える必要があります。

 

お互いが納得できない離婚条件では、離婚は成立しません。

協議離婚が不成立の場合は調停離婚や裁判離婚になるでしょう。

離婚の理由によっては安心できる生活基盤と経済力を優先した方が良い場合もあります。

 

親が反対する理由

 

夫婦間での離婚協議で合意に達し、今後もお互いに無理なく生活していける計画ができたら、家族や関係者には報告すると思います。

しかしとても強い発言力を持っているのが両親です。

 

両親はほとんどの場合、無意味に反対しているわけではありません。

結婚の時と同じように両親はあなたの明るい将来を願っています。

そして親にとってはあなたはいつまでも子どもなのです。

 

一時的な感情によって大きな判断をしているのではないかと心配するのが親ではないでしょうか。

  • 離婚後の生活と経済力
  • 子ども(孫)の親権や面会
  • 離婚による子どもの成長への影響
  • 離婚したことの世間体

親が離婚に反対する主な理由の4つを理解することで、親を安心させるために何をすべきかがわかると思います。

 

離婚後の生活と経済力

妻が子供を連れて離婚する場合、親が一番心配するのは経済力です。

母子生活支援施設の利用や行政からの給付金制度もありますが、基本的には今まで夫の収入に大きく依存していたのであれば、今後は苦しくなることが予想されます。

親としては子や孫が辛い思いをしないだろうかと心配なのです。

 

また母親が仕事に行っている間に孫が一人で留守番するのは大丈夫なのだろうかといった事も心配になるでしょう。

父子家庭、母子家庭には行政からの手当てがありますが、離婚前より経済的に悪くなることが多いと思います。

 

子ども(孫)の親権や面会

子どもがいる場合の離婚は親権の問題があります。

親権が相手になった場合、祖父母の立場としては会えなくなるのはつらく感じるでしょう。

 

祖父母には孫に対する面会交流権はありません。

夫婦の離婚時の協議の中でどのようにして両家の祖父母と面会をするのかを決めておく必要があります。

子どもにとっても祖父母に会えなくなることがどのような気持ちなのかを夫婦間で理解しておくことが必要です。

 

離婚による子どもの成長への影響

夫婦が離婚をした後、父子家庭または母子家庭になった子どもの成長にどのような変化があるでしょうか。

実際に子供が成長するまでわからないと思います。

しかし、両親が揃っている中で成長する子どもが多い中では、母子家庭や父子家庭は子どもへの愛情が少なくなってしまうと感じる人もいるでしょう。

親が働きに行っている間などの留守の時間だけ、子どもと触れ合う時間も少なくなります。

祖父母にとっては、子どもが一人でいる時間が多いことによりストレスになったり、非行に走ったりすることを危惧するのです。

親(祖父母)は孫の健全な成長も心配しています。

 

離婚したことの世間体

祖父母の世代と現在では「離婚」という状況の捉え方や印象にも違いがあります。

離婚をすると、親族や近隣住民、勤め先や子どもの学校関係者や友達家族にも知られてしまうでしょう。

 

祖父母の時代では離婚や片親ということはあまり良い印象ではなかったのです。

ですから離婚そのものが今後のあなたや孫たちの経歴のキズになることも心配している事でしょう。

 

離婚の件数は1970年代では年間に10万件だったのが2020年代では25万件と2.5倍になっています。

現在では離婚の件数が増えたことや離婚に対する捉え方が、一昔前のような暗いものではなくなっているかもしれません。

しかし親は自分たちの感覚で「離婚」=キズという認識があるのだと思います。

 

離婚したいが親が反対するのを説得するためにするべき事

 

離婚は夫婦間の話し合いで合意できれば成立します。

親はどのような話し合いなのか、どのような離婚の条件で合意したのかが分からなければ不安になるでしょう。

  • 経済的な安定の計画
  • 子どもの成長に影響の出ない計画
  • 弁護士への相談と依頼

主に上記の内容で親を説得できれば、親も離婚に反対しなくなるかもしれません。

 

経済的な安定の計画

協議離婚の場合は夫婦間で離婚の条件や財産分与、親権、養育費、慰謝料などを決めます。

さらにあなた自身の収入を含めて、離婚後に安定した生活ができることを証明できれば親は納得してくれるでしょう。

協議離婚ではなく裁判離婚になった場合は、今後の権利や支払いは裁判所が決定してくれるのでより安心してもらえるのではないでしょうか。

 

しかし協議離婚の場合は離婚による権利や支払いなどで不利になっていないことを親に納得してもらう必要があります。

離婚自体には親は関与できませんので、自分で絶対に問題なく生活していける条件で相手と話をしなければいけません。

 

また合意した内容を相手が故意にまたは見解の相違で守らないといった事のないように、公正証書を残しておくことが大事です。

公正証書は公証役場に行って双方の納得の上で作成し、離婚後の不履行の場合には裁判での証拠として採用されます。

まずは離婚後の経済的な不安がない事を親に説明することが大事です。

 

子どもの成長に影響の出ない計画

離婚後の子どもの成長に影響がない事も親に説明する必要があるでしょう。

特に子どもの成長に伴う出費や児童の留守番などが気になるところです。

 

行政に相談すればさまざまな支援制度があります。

  • 児童扶養手当:18才まで支給される手当で第1子、第2子、第3子で支給額は違う
  • 母子(父子)家庭対象の福祉資金貸付制度:20才未満の個に対して、無利子又は低利で、就学支度資金等を貸し付ける制度
  • 就学援助制度:学校で必要な学用品や給食費、クラブ活動費、修学旅行費などを行政が支援する制度
  • ひとり親家庭ホームヘルプサービス:親が諸事情で育児が困難な日に依頼できるホームヘルパー
  • 子育て短期支援事業:親の仕事の都合で夜間や休日などに子供を預かってくれる施設制度
  • 母子生活支援施設/母子福祉センター:子どもの育児が困難になった場合、母子家庭を保護して生活、住宅、教育、就職等の自立促進のための指導・支援をする施設

各自治体によって料金や内容が違うことがありますので、市区町村役場に相談するとよいでしょう。

 

例えば夕方の親の帰宅までの間に塾に通わせることで、留守番の心配がなくなると同時に勉強もするので一石二鳥という考え方もあります。

 

弁護士への相談と依頼

本記事で紹介する離婚に関する法的な対応と離婚後の行政への支援の申請を自分一人ですることは大きな負担になると思います。

特に自分が仕事をしながらとなると時間が取れないなどの問題が出るからです。

 

親が行政への支援制度の申請を手伝ってもらえそうなら依頼した方がよいでしょう。

しかし後々の大きな問題になりやすい離婚の話し合いや公正証書などは弁護士などの専門家に任せる方が安心です。

親も弁護士が介入しているとなると安心できるのではないでしょうか。

 

親が離婚に反対するのは、一番に今後の生活の安定が心配なのだろうと思います。

ですから離婚をしても生活費や子どもの成長、世間体などで問題がない事を証明することが重要です。

 

離婚したいときに考えておくべき課題

 

離婚をしようと考え始めた時から考えておくべき課題がいくつかあります。

離婚協議を始めてからでは焦って行動してしまい、自分にとって不利な離婚の仕方をしてしまうかもしれないからです。

 

特に金銭関係の話は詳細まできちんと決めておいた方がよいでしょう。

  • 慰謝料の支払い
  • 財産分与
  • 親権
  • 養育費の支払い

急いで離婚をしようとして協議内容が不十分のままでは、話し合いの時点で意見が合わなくなり協議が不十分なまま離婚してしまう可能性があります。

 

協議内容が不十分だと離婚後にもめる原因になり、離婚後の生活に不要なストレスを生むことになるからです。

離婚の原因、条件など自分の意見をきちんと主張するために可能な限り理解しておく必要があります。

特に法的な問題については弁護士や調停委員に任せるにしても、基本的な内容は理解しておく必要があるでしょう。

 

慰謝料の支払い

離婚の中で一番よく聞く言葉が慰謝料ではないでしょうか。

慰謝料の支払いは決まっていません。

 

協議離婚の場合はお互いの同意で慰謝料ナシで離婚することも可能です。

ただし慰謝料の請求は離婚後3年までは可能ですので、慰謝料ナシで離婚する場合は公正証書に記載しておくと、後でトラブルにならずに済むでしょう。

 

離婚の原因が相手にある場合は、まず相手の原因を証明しなければなりません。

そして離婚に至った相手の原因などによって慰謝料の請求額を決めます。

特に決まった計算式はありませんが、協議離婚で慰謝料の請求を相手が受け入れなかったり、裁判離婚の場合はあなたの請求額に対して裁判所が支払いの義務や金額を決めます。

 

暴力などによる治療費などは別として、離婚の慰謝料だけで見れば50万円〜300万円になることが多いです。

離婚原因が相手の不貞行為や暴力であった場合は慰謝料の請求は可能です。

しかし「性格の不一致」や「価値観の違い」などは離婚理由として双方の考え方でどちらに非があるわけでもないので慰謝料の請求は難しいでしょう。

 

また相手が離婚を望んでいない中であなたから一方的に離婚をしたい場合は、相手からあなたが慰謝料を請求されることもあります。

慰謝料を請求できる立場なのかを証明できる資料が必要です。

また自分が慰謝料を請求される側でないかを理解しておいた方がいいでしょう。

 

財産分与

財産分与は離婚時にある財産全てを半分ずつに分けます。

そのためすべてを把握しておかないと大きく損をする場合があるのです。

主な財産分与の項目は以下の通りです。

  • 現金
  • 預金
  • 自動車や保険
  • 不動産・貴金属
  • ローン

特に不動産=家は分けるのに問題が起きやすいでしょう。

 

不動産の分与方法は主に2つあります。

  1. 夫婦の片方が家に住み続け、もう片方は離婚時の家の査定価格の半分を現金でもらう
  2. 離婚時に家を売却し現金化してから半分に分ける

離婚後数年で家の価値が予想以上に上下した場合に、差額を清算することはできませんので、2の売却して現金化する方が無難です。

 

またローンが残っている場合は残りの負債額も半分ずつに分けることになります。

問題が起きやすいのは株や現金・預金・貴金属などを隠して、財産分与せずに騙すことです。

 あとで訴訟問題に発展した場合、大きく損をすることになりますので止めておきましょう。

 

離婚後に再び訴訟問題でもめるのは心身ともにストレスになります。

離婚するまでの間にすべて出して公平に財産分与することが大事です。

 

親権の決め方

離婚時に18歳未満の子どもがいる場合は、父母のどちらかが親権を持ち、両方で親権を持つことはできません。

 

親権には主に財産管理権と身上監護権の2つがあります。

  • 財産管理権:主に子どもの預金や保険を管理する権利です。
  • 身上監護権:子どもの成長や教育などの家庭環境や身の回りの世話などを指します。

親権の決め方は協議離婚や調停離婚では主に夫婦間の考えで決めることができます。

 

協議離婚と調停離婚の差は夫婦が直接話し合うか、調停委員が介入するかの違いです。

ただし、親が面倒を見たい、見たくないなどの感情だけで決めるのではなく、子どもの成長により最適な方を選ぶ必要があります。

また子ども自身の希望も考慮しなければなりません。

 

裁判離婚になった場合は、双方の経済状況や離婚理由、生活習慣などから裁判所が決定します。

親権が取れずに子どもと別居することになっても、定期的な面会の権利はありますので裁判所の判決に基づいて面会の機会が与えられるでしょう。

ただし親権のない親が面会の条件以外で勝手に子どもを連れだすことは未成年者略取罪となりますので絶対にしてはいけません。

 

離婚後の親の行為で子どもが健やかに育つのを妨げてはいけません。

また親権をもっても、子どもを養育できない環境になったり、養育にふさわしくない行為があった場合は親権を喪失・変更されるケースもあります。

親権とは親の権利ではなく子どもの健やかに育つ権利です。

 

養育費の支払い

養育費とは親権を持つ親が親権を持たない親に対して、子どもが成人するまでの生活費・学費・医療費などを請求できる権利のことを指します。

養育費は離婚時に決められた金額や支払い期日などを守らなければならない義務です。

 

例えば離婚後に親権のない方の親が高級車を購入しておきながら、養育費を払わない場合は車を売却してでも支払う義務があります。

 

養育費の算定については下記のサイトを参考にしてください。

最高裁判所

アディーレ法律事務所

上記を参考に支払い金額・支払い開始日・支払い完了日・支払い期日・支払い口座を確定させましょう。

 

相手の未払いが起きた時には、家庭裁判所から支払いをするように勧告または命令してもらうことができます。

履行勧告には強制力がなく、履行命令も制裁は軽いです。

履行勧告や履行命令に従ってもらえない場合は強制執行を裁判所に申し立てることができます。

 

いざというときに強制執行ができるように、公正証書に養育費についても詳しく書いておきましょう。

離婚する時にはお金と権利の話ばかりになりがちですが、今後の安心のために慰謝料・財産分与・親権・養育費は特によく話し合い、公正証書に残す事が重要です。

 

親が反対する場合の対応策

 

自分が離婚したくても親が反対する場合、親が反対しても離婚は可能です。

しかし夫婦が別れると同時に、親とも疎遠になってしまう可能性もあります。

子どもにとっては父母が分かれた上に祖父母まで疎遠になっては精神的につらいでしょう。

 

そのためには親に離婚を理解してもらうように説得する必要があります。

 

離婚後の生活の安定も親は心配しますが、離婚するまでにどうにかならないものかも心配するでしょう。

  • 離婚したい気持ちを整理してみる
  • 別居の検討

あなたが離婚したい気持ちをどこまで親に伝えられるかが重要です。

 

しかしあなたの気持ちに揺らぎがあれば、考え直すべきと親は指南するでしょう。

また親は離婚以外の方法はないのか、本当に離婚することが正解なのかも知りたいと思います。

親を説得するための対応策として、離婚協議前に一度考えてみてください。

 

離婚したい気持ちを整理してみる

離婚をしたいと強く願う理由は何でしょうか。

離婚する以外に方法はないという自信と覚悟は冷静に考えても変わりないものである必要があります。

なぜなら一時的な感情で離婚をした場合は後で後悔する事があるからです。

 

離れて暮らしてみて初めて相手の気持ちがわかった、自分一人での養育は無理だと感じたということもあります。

また今回の離婚時に使った弁護士費用や裁判費用、各種手続きなどの金銭と時間が無駄だったと言う後悔も残るでしょう。

同じ相手と再婚することは可能ですが、相手が再婚に応じてくれるのかわかりません。

 

離婚を決意する前に一度冷静な落ち着いた気分の中で自分に問いただすことが大切です。

  • 今に夫婦間にある問題は離婚する意外に解決方法がない
  • もう十分に苦しみ、これ以上の我慢には耐えきれない
  • 今までの結婚生活での良い思い出を思いだしても客観的に見て冷静さを保てる
  • 世間から見た離婚=マイナスイメージを受け入れられる
  • 離婚によって自分や子どもの将来は明るく幸せになると思える
  • 離婚後に離婚前の決断を後悔しない
  • 離婚後の一時的な辛さを想定して耐えることができる
  • 離婚をした事実を誰に対しても隠さず言える
  • 離婚に関わる話し合いや離婚条件については納得できている
  • 将来、子どもに真実を話して、子どもを説得できる自信がある

上記のようなことで不安があるなら、まだ離婚するべきではないのかもしれません。

 

1人では上手く判断できない時に、親が反対することがわかっているのであれば他の人に相談することも大事です。

  • 役所の相談係
  • 法テラスなどの弁護士の無料相談
  • 心理カウンセリング
  • NPO団体など民間の相談センター

1人で悩まずに客観的視点からのアドバイスも含めて、本当に離婚したいのか、離婚する以外の方法はないのかを考えてみることも検討してください。

 

別居の検討

夫婦間で離婚騒動になった場合、離婚だけが方法ではありません。

一時的に別居をすることも選択肢の一つです。

 

一定期間の別居をすることでメリットがあります。

  • 毎日会うことがないのでもめることがなくなり、穏便に対応できるようになる
  • 離れてみてお互いの存在が必要性がわかる
  • 元々の離婚理由もお互いに許せるように気持ちに変化が出る

別居という離婚の疑似体験をすることで一度ワンクッションを挟むのもよい方法かと思います。

 

逆にデメリットもあります。

  • 別居中の家賃や光熱費など出費がかさむ
  • 別居することで不貞行為や生活習慣の乱れがひどくなる

デメリットがひどくなれば、離婚するべき理由が増えるかもしれません。

 

離婚理由が明確になったり増えたりしたのであれば、離婚理由として親にも納得してもらえるでしょう。

別居中の状態から離婚協議を進めることで離婚はできます。

少し様子を見ることは、離婚が正しいのかを判断するのに適しているのかもしれません。

 

まとめ

離婚したいと考えても、あなたの周囲にはあなたを心配する人がいます。

一番はあなたの親でしょう。あなたを大人になるまで育てて無事結婚して家庭を作って安心していたのは親だからです。

 

同時にあなたの離婚を心配するのも一番は親なのではないでしょうか。

なぜ離婚しなければならないのか、離婚してあなたや子どもが安心して生活できるのかといった不安で反対するのは至極当然のことだと思います。

 

まずあなたは親がなぜ離婚を反対するのかを知ることが重要です。

そして親が反対することに対して親を安心させるように説得できることが望ましいでしょう。

親を説得するには、経済面での安定や子どもの成長の安全、そして弁護士などの専門家がいることを証明することが大切です。

 

また離婚に際しての慰謝料・財産分与・親権・養育費もしっかりと話し込んで損をしないことを証明しましょう。

そして最後に自分自身の気持ちに揺るぎがない事、離婚以外の方法も考えて判断した事をしっかりと親に説明できれば親も納得してくれるのではないでしょうか。

 

なにより離婚することで離婚前にきちんと考えて離婚後の生活も準備できていれば、むしろ親としてはあなたを誇らしく感じるでしょう。

そう思ってもらえたなら、親も反対しなくなるでしょうし離婚後のあなたの生活も不安なく生きていけると思います。

 

離婚するまでには一時的にしんどい時期がありますが、離婚後は新しいあなたのスタートです。

親を説得できたということは、自分自身が大きく成長したという証拠。

大きく成長したあなたなら離婚後に明るい将来を手に入れる事ができるでしょう。

 

この離婚が正しかったと言えるように応援しています。

 
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